こんばんわ!
悪あがき*1も良いところです。多分間に合わないと、敗戦の弁を述べていたのですがーーー
今ごろ、やる気がモリモリと出てまいりまして、国民年金法の問題をせっせと解いています。一昨日と昨日で300問ほど読みました。ほとんどが解けないので、問題も解答も「読む」ことが中心です。実力がつくか否かは分かりません。ただ、「やむにやまれぬ大和魂」なのです。もう少し早く、これぐらいのヤル気を出してくれれば良かったのにと思います。
そんな問題の中に次のようなモノが在りました。
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【問題】故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。R5ー03A
【解答】✖️ そりゃそうでしょう。わざと障害者となった者にまで、障害基礎年金を支給する理由はないですもんね。
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条文は次のとおり。
法第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
国民年金法
条文通りでありますし、条文を知らなくても常識で解けてしまうというサービス問題です。「こんな問題ばかりだったら楽なのに」とボヤいておりますが、そんなんだったら、みんなが高得点を弾き出すので、資格試験の意味がなくなりますね。
まあ、最後まで諦めず、問題を解きまくりたいと思いつつ、もう寝ます。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
またね!