社会保険労務士試験受験対策を続けています。労働基準法の続きですが、早くも「労基息切れ」気味となっております。
◇時間外・休日労働について学ぶ◇
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させるためには、労働基準法第36条で定める事項につき、労使協定(36(サブロク))協定を締結して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、時間外・休日労働時間にも上限制限がありまして、これが複雑怪奇で、考え出した人は余程、頭脳明晰なのだろうと思いました。ワタクシなんぞは、全く及びません(泣。
しかし、言うじゃないですか!「読書百遍、意、自ずから通ずる」と。
あきらめるのは早い!頑張るんだーーー!
と言いつつ、YouTubeを見たら、ショート動画で、カワイイ女の子が、「カンバレガンバレセーンパイ」と踊っているのに遭遇。なんかドキドキしつつも癒やされました~♪
って・・・タメイキ、YouTube見とる場合か〜。危機感が全然ない・・・。反省反省!
今から反省しにマクドで夜食を買ってきま~す(明日から頑張る)。