シャロ勉を続けております。「労働基準法を知っていたら」と思ったことを勉強しましたので書いてみます。
以前、私が会社を退職したときに、「退職時の証明書」を会社に請求したら、働いてきた期間についてだけの証明書のようなものが送られてきたことを思い出しました。
ですが、労働基準法第22条には次のように書かれています。
- 第22条
なので、本来は、①使用期間のみならず、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由、の記載を求めることができたのでした。
何故会社が使用期間のみを記載した証明書を発行したのか、今となっては不明ですが、この文章を読んでおられる方で退職する予定のある方は、上記①~⑤が記載された退職時の証明書を請求することをオススメします。再就職するときに必要な情報だからです。
ちなみに、この請求権は、労働基準法第115条の規定により、退職時から2年と解されています。また、一度受領した証明書に不備(私のように使用期間しか記載されていない場合など)がある場合、再び退職時の証明書の発行を求めることが可能です*2。
退職時の証明書は今までどんな仕事をしてきたのかの公式な記録です。私のように、働いた期間だけの証明書にならないよう、キチンと会社に請求しましょう。
以上、私のほろ苦い失敗談でした。
最後まで読んで頂いて有り難うございます。少しでも参考になれば幸いです。
◇広告◇